ノンデスクワーク
福祉用具専門相談員
適性レーダーチャート
PC作業・身体負荷・顧客接触・正社員比率・報酬・専門性のバランス
・各軸は公的データに基づく相対スケール(外側ほど高い傾向)で描画しています。
・別の職種を選択すると、オレンジ色のポリゴンが重ねて表示され適性の差が一目でわかります。
レーダーチャート項目の詳細数値・全職種中順位
| 項目名 | この職種の値 | 518職種中の順位 |
|---|---|---|
| パソコン作業 | 2.67 / 5.0 | 518職種中 274位 |
| 体を動かす | 2.89 / 5.0 | 518職種中 112位 |
| 外部顧客との接触 | 3.83 / 5.0 | 518職種中 55位 |
| 正社員比率 | 91.7% | 518職種中 41位 |
| 報酬・収入スコア | 2.42 / 5.0 | 518職種中 378位 |
| 専門性 | 3.77 / 5.0 | 518職種中 161位 |
主な関連免許・資格
福祉用具専門相談員
仕事の概要
介護を必要とする高齢者や障害者が自宅で安心して暮らすことができるよう、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。
「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、これらの人たちの機能訓練のための用具をいう。その種類は、車椅子、特殊ベッド、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大きなものから、障害者用の食器のような小さいものまで多岐にわたっている。最近では、新しい技術が次々に福祉機器・用具に導入され、応用分野も種類も多くなっていることから、その利用には専門的知識が必要となってきている。
主な業務としては、利用者と福祉用具で解決できることをともに考えて、利用者に合った福祉用具選定のアドバイス、利用者との相談を踏まえた福祉用具利用計画の作成、利用者の障害、要介護の程度、住宅の構造、環境に合わせた福祉用具の適合・調整、取扱説明、定期的に利用者宅で福祉用具の点検をおこなう訪問確認などがある。
福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具の貸与、販売を行う事業所において、2名以上の配置が義務付けられている。利用者、家族とのコミュニケーションを通じて、介護を受ける側、行う側双方の立場を理解し、要介護や障害の程度、住宅構造・環境を考慮した上で、適切な用具の選び方、使い方を他の介護保険サービスの専門職と連携しながらアドバイスする。また、利用者の家庭等を訪問し、アドバイスをする場合も多い。
この職業に就くまで(働いている人の回答)
厚生労働省 job tag の調査データに基づき、実際に働いている就業者の回答割合を表示しています。
学歴
高卒未満
4.2%
高卒
29.2%
専門学校卒
22.9%
短大卒
12.5%
高専卒
2.1%
大卒
41.7%
修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む)
0.0%
博士課程卒
0.0%
わからない
18.8%
入職前の訓練期間(学歴を除く)
この職業で働いている人が必要と考える、入職前の訓練等の期間(学歴を除く)
特に必要ない:39.6%
特に必要ない
39.6%
1ヶ月以下
4.2%
1ヶ月超~6ヶ月以下
41.7%
6ヶ月超~1年以下
6.3%
1年超~2年以下
0.0%
2年超~3年以下
0.0%
3年超~5年以下
0.0%
5年超~10年以下
0.0%
10年超
0.0%
わからない
8.3%
入職前の実務経験
この職業で働いている人が必要と考える、入職前の実務経験の期間
特に必要ない:64.6%
特に必要ない
64.6%
1ヶ月以下
2.1%
1ヶ月超~6ヶ月以下
18.8%
6ヶ月超~1年以下
2.1%
1年超~2年以下
0.0%
2年超~3年以下
0.0%
3年超~5年以下
0.0%
5年超~10年以下
0.0%
10年超
0.0%
わからない
12.5%
入職後に一人前になるまでの期間
この職業に就いた後、周囲から特別なサポートが無くても一般的な就業者と同じように働けるようになるまでの期間
必要でない(未経験でもすぐに即戦力):10.4%/1年超:16.7%
必要でない(未経験でも即戦力となる)
10.4%
1ヶ月以下
0.0%
1ヶ月超~6ヶ月以下
33.3%
6ヶ月超~1年以下
29.2%
1年超~2年以下
8.3%
2年超~3年以下
6.3%
3年超~5年以下
2.1%
5年超~10年以下
0.0%
10年超
0.0%
わからない
10.4%
この職業に就くには(就業ルート)
介護保険制度の下で指定居宅サービスとして福祉用具の貸与・販売事業を行う事業者は、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められている。
福祉用具専門相談員になるためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要がある。ただし保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務にあたることができる。介護保険施設の職員やホームヘルパーがそれぞれの業務で役立てるために取得することも多い。
労働条件・職場環境の特徴
介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象とされており、福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与、販売を行う事業所で働く。職場は全国に渡る。
働く時間は朝から夕方までの勤務形態が多い。
福祉用具の利用者が増え、用具の種類も多様化してきており、自己研鑽により、常に新しい用具の知識、使い方等を学ぶことが求められる。