ノンデスクワーク

検察官

適性レーダーチャート

PC作業・身体負荷・顧客接触・正社員比率・報酬・専門性のバランス

パソコン作業体を動かす外部顧客との接触正社員比率報酬・収入スコア専門性

・各軸は公的データに基づく相対スケール(外側ほど高い傾向)で描画しています。

・別の職種を選択すると、オレンジ色のポリゴンが重ねて表示され適性の差が一目でわかります。

レーダーチャート項目の詳細数値・全職種中順位

項目名 この職種の値 518職種中の順位
パソコン作業 0.00 / 5.0 518職種中 468位
体を動かす 0.00 / 5.0 518職種中 468位
外部顧客との接触 4.40 / 5.0 518職種中 3位
正社員比率 データなし -
報酬・収入スコア ― 518職種中 446位
専門性 ― 518職種中 446位

仕事の概要

いかなる犯罪についても捜査することができ、捜査を遂げた上で、被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴した事件について公判で立証して裁判所に適正な裁判を求め、裁判の執行を指揮監督する権限を持つ。  警察から送致された事件などについて、捜査記録を読むなどして証拠関係を分析し、自ら被疑者・参考人の取調べを行なったり、証拠の不十分な点について警察を指揮して補充捜査を行わせたりする。また、検察官が独自に捜査を開始し、関係者の取調べ、証拠品の捜索・差押えなどを行うこともある。  収集した証拠の内容を十分に検討した上で、確実に有罪判決が得られると判断した場合のみ、被疑者を裁判所に起訴する。罪を犯したことが証拠上、明白であっても、犯罪の軽重や情状などを考慮して不起訴(起訴猶予)とする場合もある。  起訴した事件について、裁判のために必要な書面や証拠を準備し、法廷において、証拠調べを請求し、証人尋問などを行って、被告人が犯罪を行ったことや情状などを立証し、事実及び法律の適用や求刑についての意見を述べる。  裁判所の判決に不服がある場合の上訴(控訴、上告)、判決確定後の刑の執行指揮なども、検察官の大切な仕事である。 ◇ よく使う道具、機材、情報技術等  文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン

この職業に就くまで(働いている人の回答)

厚生労働省 job tag の調査データに基づき、実際に働いている就業者の回答割合を表示しています。

学歴

高卒未満 0.0%
高卒 0.0%
専門学校卒 0.0%
短大卒 0.0%
高専卒 0.0%
大卒 65.0%
修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む) 80.0%
博士課程卒 15.0%
わからない 0.0%

入職前の訓練期間(学歴を除く)

この職業で働いている人が必要と考える、入職前の訓練等の期間(学歴を除く)

特に必要ない:5.0%
特に必要ない 5.0%
1ヶ月以下 0.0%
1ヶ月超~6ヶ月以下 5.0%
6ヶ月超~1年以下 35.0%
1年超~2年以下 35.0%
2年超~3年以下 20.0%
3年超~5年以下 0.0%
5年超~10年以下 0.0%
10年超 0.0%
わからない 0.0%

入職前の実務経験

この職業で働いている人が必要と考える、入職前の実務経験の期間

特に必要ない:55.0%
特に必要ない 55.0%
1ヶ月以下 0.0%
1ヶ月超~6ヶ月以下 0.0%
6ヶ月超~1年以下 30.0%
1年超~2年以下 15.0%
2年超~3年以下 0.0%
3年超~5年以下 0.0%
5年超~10年以下 0.0%
10年超 0.0%
わからない 0.0%

入職後に一人前になるまでの期間

この職業に就いた後、周囲から特別なサポートが無くても一般的な就業者と同じように働けるようになるまでの期間

必要でない(未経験でもすぐに即戦力):5.0%/1年超:85.0%
必要でない(未経験でも即戦力となる) 5.0%
1ヶ月以下 0.0%
1ヶ月超~6ヶ月以下 0.0%
6ヶ月超~1年以下 5.0%
1年超~2年以下 0.0%
2年超~3年以下 10.0%
3年超~5年以下 65.0%
5年超~10年以下 5.0%
10年超 5.0%
わからない 5.0%

この職業に就くには(就業ルート)

検察官には、主に検事と副検事がある。検事に任官するためには、①法科大学院を修了する、②法科大学院在学中に、一定の要件を満たす、③司法試験予備試験に合格する、のいずれかの資格を得て、司法試験に合格する必要がある。その後、約1年間の司法修習を経て、試験に合格すれば、裁判官・検察官(検事)・弁護士のいずれかになる資格を得ることができる。検事については、任官志望者の中から、能力・適性・人格・識見に優れた者が任命される。なお、原則として比較的軽微な事件のみを取り扱う副検事については、検察事務官などの中から選考試験を経て任命される。  検事については、採用後5年間程度は、基本的に地方検察庁で勤務して経験を積み、その後は、それぞれの適性や希望に応じて、全国の地方検察庁はもちろん、海外研修や法務省への異動など多様な配置がなされることになる。  被疑者を起訴するかしないかを決定するのは原則として検察官のみに与えられた権限であり、事案の真相解明のために、検察官には、ねばり強さ、強固な意思と緻密な分析力、そして冷静な判断力が必要とされる。

労働条件・職場環境の特徴

職場は最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁であり、全国にわたる。また、法務省で勤務することや他官庁へ出向することもあり、定期的に異動する。  仕事は被疑者の取調べや被害者等からの聴取,証拠の分析,法廷での活動などが中心となり、検察事務官がそれらをサポートしている。  働く時間は原則として1日7時間45分であるが、捜査や公判の状況によってはそれを超えて勤務することもある。  男性が約8割を占めるが、近年の検事採用実績をみると女性の割合は概ね4割前後で推移している。定年は令和5年度から段階的に引き上げられ、令和7年度からは65歳となる。  犯罪の複雑化、巧妙化が進んでおり、国境を越えた犯罪も後を絶たず、検察官の重要性は増している。