ノンデスクワーク
特許審査官
適性レーダーチャート
PC作業・身体負荷・顧客接触・正社員比率・報酬・専門性のバランス
・各軸は公的データに基づく相対スケール(外側ほど高い傾向)で描画しています。
・別の職種を選択すると、オレンジ色のポリゴンが重ねて表示され適性の差が一目でわかります。
レーダーチャート項目の詳細数値・全職種中順位
| 項目名 | この職種の値 | 518職種中の順位 |
|---|---|---|
| パソコン作業 | 0.00 / 5.0 | 518職種中 468位 |
| 体を動かす | 0.00 / 5.0 | 518職種中 468位 |
| 外部顧客との接触 | 2.96 / 5.0 | 518職種中 321位 |
| 正社員比率 | データなし | - |
| 報酬・収入スコア | ― | 518職種中 446位 |
| 専門性 | ― | 518職種中 446位 |
主な関連免許・資格
特に必須とされる特定の免許・資格はありません。
仕事の概要
特許庁は、生活を支える様々な発明を守り、次世代のイノベーションを促す役割を担う。具体的には、知的財産権のうち特許、実用新案、商標、意匠の4つの権利(産業財産権)を所管しており、このうち特許は、発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを保護の対象としている。特許審査官は、特許庁に勤務し、出願された発明を最新技術や法律的な知識に基づき審査し、特許性を判断する。
特許審査官は、まず、出願された書類を精査し、発明内容を理解するとともに、庁内外の検索システムを用いて、世界中の特許文献や学術論文のデータベースから過去に類似の技術がないか、先行技術調査を行う。出願された発明と先行技術との比較を行い、特許性があると判断した場合は特許査定を、ないと判断した場合は拒絶理由通知を行う。拒絶理由通知に対しては、出願人は意見・補正等の応答を行うことができ、出願人とのやり取り(基本的には書面であるが、面接審査が行われる場合もある)を踏まえて再度審査をし、最終的に特許査定、拒絶査定をする。審査は審査官が単独で行うが、判断が難しい場合など必要に応じて他の審査官との意見交換や協議も行われる。特許となった出願については特許公報が発行されるが、その特許公報には特許査定をした審査官名も掲載される。特許権を適切に設定することで、日本の産業の発展に貢献する。
◇ よく使う道具、機材、情報技術等
特許検索システム、文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン
この職業に就くまで(働いている人の回答)
厚生労働省 job tag の調査データに基づき、実際に働いている就業者の回答割合を表示しています。
学歴
高卒未満
0.0%
高卒
0.0%
専門学校卒
0.0%
短大卒
0.0%
高専卒
0.0%
大卒
50.0%
修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む)
95.8%
博士課程卒
37.5%
わからない
0.0%
入職前の訓練期間(学歴を除く)
この職業で働いている人が必要と考える、入職前の訓練等の期間(学歴を除く)
特に必要ない:62.5%
特に必要ない
62.5%
1ヶ月以下
8.3%
1ヶ月超~6ヶ月以下
0.0%
6ヶ月超~1年以下
0.0%
1年超~2年以下
4.2%
2年超~3年以下
8.3%
3年超~5年以下
4.2%
5年超~10年以下
0.0%
10年超
0.0%
わからない
12.5%
入職前の実務経験
この職業で働いている人が必要と考える、入職前の実務経験の期間
特に必要ない:87.5%
特に必要ない
87.5%
1ヶ月以下
0.0%
1ヶ月超~6ヶ月以下
0.0%
6ヶ月超~1年以下
0.0%
1年超~2年以下
0.0%
2年超~3年以下
8.3%
3年超~5年以下
4.2%
5年超~10年以下
0.0%
10年超
0.0%
わからない
0.0%
入職後に一人前になるまでの期間
この職業に就いた後、周囲から特別なサポートが無くても一般的な就業者と同じように働けるようになるまでの期間
必要でない(未経験でもすぐに即戦力):0.0%/1年超:95.9%
必要でない(未経験でも即戦力となる)
0.0%
1ヶ月以下
0.0%
1ヶ月超~6ヶ月以下
0.0%
6ヶ月超~1年以下
4.2%
1年超~2年以下
0.0%
2年超~3年以下
54.2%
3年超~5年以下
41.7%
5年超~10年以下
0.0%
10年超
0.0%
わからない
0.0%
この職業に就くには(就業ルート)
国家公務員総合職試験(大卒程度試験、院卒者試験)の技術系区分に合格する必要がある。専門分野としては、工学系、化学・生物・薬学系、数理科学・物理・地球科学系、農学系のあらゆる試験区分の合格者の中からまんべんなく採用されている。採用人数は年度によって異なるが、2025年度は65人、そのうち女性は24人である。
採用後は約3か月の研修を経て審査官補に任用され、指導審査官によるマンツーマン指導の下に実際の出願案件の審査を行う。また、法令、条約、審査実務の専門知識を習得する前期研修(約2か月)、後期研修(約1か月)のほか、英語研修や企業での技術研修などを経て、大卒では入庁5年目に審査官に昇任するのが一般的である。修士卒は4年目、博士卒は3年目に審査官に昇任することができる。
基礎的な知識の習得のための研修のほか、技術動向、法律、海外判例等を把握できる研修制度、留学制度も充実している。
発明の審査という高度な専門性を必要とする仕事であり、最新の技術動向に関心を持ち、担当分野の研究開発情報を収集する向上心が求められる。また、出願人や利害関係者が納得できる審査を行うためには、論理的な思考力や合理的な判断力、バランス感覚が必要である。さらに、書面でのやり取りが多いため、論述能力も重要であり、海外論文を調査することも多いことから、英語力も不可欠である。
労働条件・職場環境の特徴
主な就業場所は東京の特許庁である。ただし、他省庁や関係機関、大学等へ出向、海外勤務の機会もある。
特許審査官の定員は2025年度現在1,668名であり、特許庁定員の60.0%を占める。近年は採用者のうち女性の割合は3分の1程度である。
給与、勤務時間、休暇、福利厚生等の労働条件は国家公務員法の規定による。
審査業務は基本的に審査官が単独で案件を担当する形を取っており、ある程度自分のペースで仕事を進めることができる。フレックスタイム制度などを活用し、ライフスタイルに合わせて働くことも可能である。