ノンデスクワーク

せり人

別名・呼称: 卸売市場せり人

適性レーダーチャート

PC作業・身体負荷・顧客接触・正社員比率・報酬・専門性のバランス

パソコン作業体を動かす外部顧客との接触正社員比率報酬・収入スコア専門性

・各軸は公的データに基づく相対スケール(外側ほど高い傾向)で描画しています。

・別の職種を選択すると、オレンジ色のポリゴンが重ねて表示され適性の差が一目でわかります。

レーダーチャート項目の詳細数値・全職種中順位

項目名 この職種の値 518職種中の順位
パソコン作業 2.41 / 5.0 518職種中 342位
体を動かす 2.59 / 5.0 518職種中 212位
外部顧客との接触 4.00 / 5.0 518職種中 31位
正社員比率 74.1% 518職種中 187位
報酬・収入スコア ― 518職種中 446位
専門性 ― 518職種中 446位

仕事の概要

卸売市場において生鮮食料品(魚・野菜・果物・肉)や花き(切花・鉢物)などの「せり」を行い、市場内の卸売業者と仲卸業者・売買参加者などの間で商品の売買が公正かつ効率的に行われるようにする。  卸売業者が行う販売方法には、主に「せり取引」と「相対(あいたい)取引」がある。せり取引では、せり人が商品の産地・数量などの情報を提示し価格を競わせ、指先又はせり機械により、最も高い価格を提示した取引参加者がせり落とすことになる。  手やり(指先)によるせりは青果・水産物の取引で行われる。せり人は、多くの取引参加者が提示する価格を瞬時に読み取り、買受人を決定して、その取引を成立させる。せり人はこの他、商品の集荷、生産者に対する指導、生産・消費に関する情報の収集・提供なども行う。

この職業に就くまで(働いている人の回答)

厚生労働省 job tag の調査データに基づき、実際に働いている就業者の回答割合を表示しています。

学歴

高卒未満 2.4%
高卒 56.1%
専門学校卒 7.3%
短大卒 0.0%
高専卒 4.9%
大卒 61.0%
修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む) 0.0%
博士課程卒 0.0%
わからない 0.0%

入職前の訓練期間(学歴を除く)

この職業で働いている人が必要と考える、入職前の訓練等の期間(学歴を除く)

特に必要ない:39.0%
特に必要ない 39.0%
1ヶ月以下 7.3%
1ヶ月超~6ヶ月以下 22.0%
6ヶ月超~1年以下 4.9%
1年超~2年以下 2.4%
2年超~3年以下 2.4%
3年超~5年以下 7.3%
5年超~10年以下 4.9%
10年超 4.9%
わからない 4.9%

入職前の実務経験

この職業で働いている人が必要と考える、入職前の実務経験の期間

特に必要ない:46.3%
特に必要ない 46.3%
1ヶ月以下 2.4%
1ヶ月超~6ヶ月以下 4.9%
6ヶ月超~1年以下 7.3%
1年超~2年以下 9.8%
2年超~3年以下 2.4%
3年超~5年以下 14.6%
5年超~10年以下 0.0%
10年超 7.3%
わからない 4.9%

入職後に一人前になるまでの期間

この職業に就いた後、周囲から特別なサポートが無くても一般的な就業者と同じように働けるようになるまでの期間

必要でない(未経験でもすぐに即戦力):7.3%/1年超:68.3%
必要でない(未経験でも即戦力となる) 7.3%
1ヶ月以下 2.4%
1ヶ月超~6ヶ月以下 7.3%
6ヶ月超~1年以下 12.2%
1年超~2年以下 22.0%
2年超~3年以下 12.2%
3年超~5年以下 26.8%
5年超~10年以下 2.4%
10年超 4.9%
わからない 2.4%

この職業に就くには(就業ルート)

入職にあたって、特に学歴や資格は必要とされない。せり人になるには、卸売市場の卸売業者(会社)の社員として採用され、その営業担当として配属され、販売業務を経験した上で「登録試験」に合格しなければならない。試験は各市場の管理者(自治体、事務組合など)が行っている。試験合格者には登録証が交付されるが、登録証は交付された市場でのみ有効である。  せり人には、一定の市場業務経験、法律や取引に関する知識などが必要とされる。多くの取引参加者が提示する価格を瞬時に読み取り、買受人を決定するための判断力や公正中立で誠実な態度も求められる。

労働条件・職場環境の特徴

せり人の勤務時間や給与、休日などの労働条件は、卸売市場の卸売業者(会社)の社員であるため、各社の規定に準じている。  市場では、生鮮食料品を取り扱うことから、取引は深夜・早朝から開始されることが多い。  東京都中央卸売市場においては、多くの市場で、相対取引が午前0時、せり取引が午前5時頃から取引開始となっている。また、休業日は、食肉以外の市場では、条例上の休業日である日曜日(ただし、1月5日及び12月27日から12月30日までを除く)、祝日、12月31日から1月4日までと定められているほか、臨時休業日がある。